何をどこに提出する?ややこしい出産関連の書類をまとめてみた
出産するにあたり、いろんな書類を提出する必要があって大変ですよね。
名前も似通っていて、提出する場所も時期もバラバラ。
しかも、調べても意外とまとまっていなかったりもするのでいろんなサイトをめぐりました。
今回は、私が実際に提出した書類をまとめてみました!
市役所に提出する書類
まず、出産して真っ先に提出すべき書類からご紹介します。
赤ちゃんが産まれたら、まずは市役所に下記の書類を提出しましょう。
出生届
赤ちゃんが産まれたら、何よりもまず出生届を市役所に提出し、赤ちゃんを戸籍に登録します。
赤ちゃんを戸籍に登録することで、正式に赤ちゃんがいろんなサービスを受けられるようになります。
分娩する病院によっては、事前に出生届を市役所からもらっておく必要があるところもあるそうなので、余裕がある方は年のために事前に市役所に出生届を取りに行きましょう。
そして、分娩した病院で医師から出生証明を書いてもらい、両親の名前や子供の名前を書いて、市役所に提出します。
出生届は郵送することもできますが、とにかく出産後14日以内に提出する必要があります。
これを過ぎると、罰金が課せられる場合もあるそうなので、産まれたらすぐに提出すると覚えておいてください。
ちなみに、出生届は赤ちゃんの名前を記載する必要がありますので、産まれてから名前を考えるという人たちはご注意ください。
また、早産で思ったよりも早く産まれてしまって名前の候補すら考えてなかった!という方はかなり焦ると思うので、妊娠7ヶ月頃には名前の候補はある程度考えておいたほうが良いかもしれません。
児童手当金
出生届を提出すると、児童手当金の申請もできるようになります。
児童手当金とは、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童に対して、毎月もらえるお金のことです。
3歳未満は一律15,000円、3歳〜小学校修了前は10,000円(第3子以降は15,000円)、中学生は10,000円ももらえます。
実際には、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当がまとめて支給されるのですが、ありがたいですよね。
これは申請しなければもらえません。
申請した翌月から支給されるのですが、出産が月末だったりすると、申請が翌月になってしまって損だという方もいらっしゃるでしょう。
児童手当には、出産日が月末に近い場合、15日以内であれば申請月分から支給してもらえるという特例もついているので、ご安心ください。
出生届をだしたら、その足で児童手当の申請も一緒にしてしまいましょう。
乳幼児医療費助成
お住まいの市区町村によっても多少異なりますが、乳幼児医療費助成とは、子どもが満15歳に達する日以後の最初の3月31日まで医療費が無料になる制度のことです。
無料といっても、実際に無料になるのは「入院および外来の医療費で保険診療の自己負担分」や「入院時食事療養標準負担額」などで、健康診断や予防接種、入院時の差額ベット代などは自腹になります。
つまり、基本的には風邪で病院に行って薬をもらったりするのは無料ということです。
ありがたいですね。
こちらも、申請すると乳幼児医療費助成を証明する保険証のようなものをもらえるので、それを病院に提示することで子どもの医療費が無料になります。
未熟児養育医療制度
万が一、早産などで出産した子どもがNICUに入るような未熟児だった場合には、未熟児養育医療制度が使えます。
出生時の体重が2,000g以下であったり、身体の機能になにかしら異常がある場合に適用されます。
適用されると、指定の養育医療機関における入院や治療費が全額公費負担となる制度です。
NICUは、重症度に応じて1日8~10万円もの入院費がかかると言われているので、ありがたい制度ですよね。
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会社や保険組合に提出する書類
市役所だけでなく、会社に提出する書類もたくさんあります。
会社によって、人事に提出したり、健康保険組合に提出したりと提出先が異なるので、そちらは会社に問い合わせてみてください。
出産育児一時金
出産育児一時金を申請すると、出産時に1児につき42万円が支給されます。
これは正社員、パート、専業主婦関係なく、全員がもらえる給付金です。
年収や所得なども関係なく、基本的には全員一律で42万円が支給されます。
保険組合からでるようですので、会社に勤めていない方も、所属している保険組合に問い合わせをしてみてください。
出産手当金
出産育児一時金と名前が似ていますが、出産手当金とは産休中に支給される給付金のことです。
被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されるという制度です。
この「出産日以前42日から出産の翌日以後56日目」というのが産前産後休暇の期間になりますので、この期間中に給料の代わりにもらえるお金というわけです。
計算方法は会社ごとに多少異なるようですが、産休に入る前の過去1年間の給料の平均値の3分の2が支給されるようです。
注意してほしいのが、この出産手当金、毎月もらえる給料と違い、一括で支払われます。
しかも、出産してから申請し、申請が受理されてから約1〜2ヶ月後に振り込まれるので、産休が終わってから振り込まれることになります。
つまり、産前産後休暇中は無収入ということになりますので、事前に生活費を貯めておいてください。
育児休業給付金
産休中にもらえる給付金は出産手当金でしたが、育休中にもらえる給付金は育児休業給付金といいます。
出産手当金と同様に、産休に入る前の過去1年間の給料の平均値を基準として計算されます。
最初の半年間は基準の3分の2がもらえますが、半年以降は基準の半分しかもらえなくなります。
ただ、こちらは育休が終わってから一括で振り込まれるわけではなく、2ヶ月に1回くらいの頻度で振り込まれます。 給料のように毎月振り込まれるわけではないので、2ヶ月分の生活費は事前に貯めておくようにしてください。
ちなみに、育児休業給付金は現在引き上げが検討されているそうです。
詳しくはこちら。
career-and-childcare.hatenablog.jp
身上異動届
会社は、社員の個人情報を管理しています。
身上異動届とは、個人情報に変更があったことを申請する書類のことです。
社員が結婚したり出産したりすると諸々手続きが必要になりますので、それを把握するためにも、会社に身上異動届を提出する必要があります。
身上異動届を出したからと行って特にお金がもらえるわけではありませんが、会社によってはこの身上異動届を提出してから必要な手続きを教えてくれる場合もあるので、サラリーマンの皆様は忘れずに提出するようにしましょう。
扶養追加
子どもが産まれると、扶養に追加する必要があります。
扶養には、税法上の扶養追加と社会保険上の扶養追加があり、共働きの場合はそれぞれ両親のどちらの扶養に追加するかを考える必要があります。
このあたりはややこしいので、別記事でまとめておきました!
career-and-childcare.hatenablog.jp
出産祝金
出産祝金は会社によって用意されているところとされていないところがあると思いますが、会社の福利厚生の一貫として、出産すると1人につき1万円程度のお金を一時金として支給してくれる制度です。
たった1万円程度ではありますが、もらえるだけありがたいですよね。
身上異動届をだすと、特に申請なしでもらえる場合も多いですが、会社ごとに異なるので自社の申請方法を確認しておきましょう。
家族手当
子どもが産まれると、子ども1人につき毎月の給料に1万円程度の家族手当がつく会社があります。
これも、会社によって申請方法や適用ルールが異なるので注意が必要です。
特に、扶養に追加しているかが関係するところもあるので、家族手当がつく条件をしっかり会社に確認しておきましょう。
高額医療費制度
帝王切開などで出産費用が高額になった場合、高額医療費制度を使って、自己負担額を減らすことができます。
事前に帝王切開が決まっている方は、出産前に健康保険組合に申請して「限度額適用認定証」をもらっておきましょう。
この認定証を分娩する病院に提出しておくと、あらかじめ自己負担額を減らした金額で請求されるようになるので、使わない可能性があるとしても予定帝王切開の方は事前に申請しておくようにしましょう。
その他提出する書類
市役所や会社以外にも提出する書類があるので、注意が必要です。
医療保険
アフラックなど民間の医療保険に入っている方は、医療保険の給付金申請の対象になるか確認してください。
帝王切開だったり、自然分娩の際に吸引分娩など医療行為が行われた場合は給付金の対象となります。
出産時の領収書や明細書などが必要になると思いますので、必ずとっておくようにしてください。
医療費控除
出産の翌年の2月〜3月に、確定申告をして医療費控除を受けることができます。
医療費控除は1年間の医療費が10万円以上であれば控除をうけることができるのですが、出産の場合は必ず医療費控除の対象となるくらいお金がかかるので、翌年に確定申告をしましょう。
出産時の費用だけでなく、妊婦健診などで支払った費用や通院にかかった交通費ももすべて対象となりますので、領収書がある場合は捨てずにとっておいて、翌年にまとめて申請してください。
申請をして負担を軽く
提出する書類が多く、めんどくさいと感じる方も多いと思いますが、申請するだけでもらえるお金がたくさんあります。
これから教育費など子育てにお金がかかる時期でもありますので、出産後の大変な時期ではありますが、忘れずに申請するようにしましょう。
出産後に調べると大変だと思うので、ぜひ妊娠後期や産前休暇の時期にでも一度調べてみてくださいね!