バリキャリママの子育てブログ

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ややこしい扶養問題!妻の収入が高い場合はどちらの扶養にいれる?

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赤ちゃんが産まれると、扶養にいれる手続きをする必要がありますよね。

奥さんが専業主婦だったり、旦那さんの収入が奥さんより高い場合は迷わず旦那さんの扶養にいれると思いますが、奥さんのほうが収入が高い場合はどちらの扶養にいれるのが良いのでしょうか?

意外と調べてもそういう記事がなくて困ったので、私が調べた情報をまとめておきます。

扶養には税法上と社会保険上の扶養の2種類がある

一言で「扶養にいれる」と言っても、扶養には2種類あります。

それは、税法上の扶養と、社会保険上の扶養です。

簡単に説明すると、税法上の扶養は所得税や住民税に関するものなので、扶養にいれることで配偶者控除などの扶養控除を受けることができます。

一方、社会保険上の扶養は健康保険や年金に関するもので、扶養にいれることで親と同じ健康保険に入ることができます。

同じ「扶養にいれる」と言っても、2種類の扶養それぞれについて分けて考える必要があるのです。

税法上の扶養にいれる

夫婦で共働きの場合、税法上の扶養についてはどちらの扶養にいれるかは自由です。

よく「所得が多い方の扶養に入れた方が税金が安くなる」といいますが、所得の多い方にいれなければいけない決まりもありません。

ただし、実際は所得が多い方の扶養に入れたからといって、必ずしも税金が安くなるわけでもないようです。

たしかに、16歳以上の子どもは扶養控除の対象になるため、所得が多い方の扶養に入れた方が所得税・住民税は安くなりお得です。

しかし、0~15歳の子どもは夫婦どちらの扶養に入れても所得税の額は変わらないそうです。

一方、住民税には非課税限度額制度があり、所得金額と子ども(16歳未満も対象)の人数によっては、所得の少ない方の扶養にすることで住民税が非課税になる場合があります。

もし節税をしっかりしたいと思う方は、夫婦それぞれの所得額によってどちらにいれたほうがお得かも変わるので、上限などを一度調べてみると良いと思います。

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社会保険上の扶養にいれる

税法上の場合と異なり、夫婦で共働きの場合、社会保険上の扶養についてはどちらの扶養にいれるかは決まっています。

一般的には、収入が多い方の扶養にいれる必要があるそうです。

夫婦ともに自営業で国民健康保険に入っている場合はまた違うと思いますが、サラリーマンとして会社に努めていており会社の健康保険に入っている場合は、健康保険組合に収入が多い方にいれてくださいと言われることが多いそうです。

私の場合も、産休前の収入が主人より多かったため、産休・育休で収入が一時的になくなるとしても、もともとの年収が高い私の方にいれてくださいと会社にいわれました。

会社の手当も確認を

会社の制度によっては、子供1人につき1万円程度が給料に上乗せされる家族手当がある場合もあります。

この家族手当が会社にある場合は、家族手当がもらえる条件をしっかり確認しておいてください。

子供が税法上の扶養に入っている場合に家族手当がもらえるところもあれば、社会保険上の扶養に入っている場合に家族手当がもらえるところもあるそうです。

会社によって家族手当が発生する条件が異なるので、税法上の扶養に入っているかどうかによって決まる場合は、所得税や住民税の控除額と家族手当を天秤にかけて、どちらにいれるべきかを考えることも重要だと思います。

どちらの扶養に入れるかを適当に決めて後で後悔しないためにも、めんどくさいですが最初にしっかり確認しましょう!